2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
そこで、国際仲裁、調停の担い手となり得る法務人材について、大学やロースクールの段階における育成の現状及び検討状況についてお伺いします。よろしくお願いします。
そこで、国際仲裁、調停の担い手となり得る法務人材について、大学やロースクールの段階における育成の現状及び検討状況についてお伺いします。よろしくお願いします。
JCAAの平成三十年度の決算報告書によれば、仲裁、調停の収益というのは合わせて九千二百万円である一方、もう一個、実はこのJCAAは事業を行っておりまして、カルネという、外国に一時的に商品見本や仕事道具を簡便な手続により免税で持ち込める一時免税通関書類というものの発給事業というものを、これを日本商工会議所からの委託に基づいて行っているのであります。
○政府参考人(森晃憲君) 御指摘の国際仲裁、調停の担い手となり得る法務人材を始め、多様化する社会の法的需要に応えて様々な分野で活躍できる法曹の養成は重要な課題でございまして、各法科大学院では先端的な法領域に関するカリキュラムの充実が図られているところでございます。
先ほどの私の五月のシンガポールでも司法副長官がおっしゃっていた言葉が印象的なんですが、世界銀行のビジネス環境ランキング、法の執行の部分でシンガポールは世界トップクラスなわけですが、その強み、その要因として、訴訟、仲裁、調停のワンストップリーガルという、これが我々の強みだとおっしゃっております。そういった意味でも、日本も学び取り、是非とも実現していただきたいと思っております。
何といっても、シンガポールを見ましたらやはり圧倒されまして、国策に近い、そのような強力なバックアップ体制の中で、ワンストップリーガルとしての訴訟、仲裁、調停を推し進めております。
その際、お会いしたハン・コック・ジャン法務副次官より、シンガポールは、世界のビジネス環境ランキングの司法の分野、契約の執行という分野ですが、世界第二位であると、その背景として、シンガポールは国を挙げて訴訟、仲裁、調停のワンストップリーガルを振興している、このような話を伺いました。
六、各スポーツ団体の自主性を尊重し、スポーツ団体の組織運営体制の在り方に関するガイドラインの策定等を通じ、ガバナンス強化と透明性の向上に向けた取組を支援するとともに、スポーツ紛争の予防及び迅速な解決の観点から、スポーツ団体・アスリート等の仲裁・調停に関する理解増進等の取組を支援すること。
六 各スポーツ団体の自主性を尊重し、スポーツ団体の組織運営体制の在り方に関するガイドラインの策定等を通じ、ガバナンス強化と透明性の向上に向けた取組を支援するとともに、スポーツ紛争の予防及び迅速な解決の観点から、スポーツ団体・アスリート等の仲裁・調停に関する理解増進等の取組を支援すること。
これを踏まえ、平成二十四年三月に策定したスポーツ基本計画におきまして、国は、スポーツ団体の組織運営体制のあり方の指針となるガイドラインを策定すること、また、日本スポーツ仲裁機構と連携し、統括団体及び競技団体並びにアスリートのスポーツ仲裁・調停に関する理解増進や、専門的人材の育成を推進することなどを掲げております。
直近の平成二十五年一月時点では五四・一%に上がりましたので、着実に上がっていることは事実でございますが、文部科学省として改めて、昨年三月に策定したスポーツ基本計画においても、統括団体及び競技団体並びにアスリートのスポーツの仲裁、調停に関する理解増進、仲裁人、調停人等スポーツ仲裁にかかわる専門的人材の育成に取り組むというふうにしております。
やっぱりそれは根っこには、いつ密輸があるか分からない、いつ犯罪人、テロリストが入ってくるか分からないというふうに考えたときには、やっぱりこれは民間で言う保安協定みたいなものの対象になるのかなというふうにも考えますし、それから、争議権との関係は、ここから先はちょっと私も最近悩ましいなと思っておるんですが、仲裁調停機関みたいなものをつくるというやり方の方がいいのか、それとも争議権を認めてお互いが国民の批判
○仙谷国務大臣 昔、公共企業体等労働関係法に基づいては、公共企業体等労働委員会ですか、公労委、公労委と言っておりましたが、そういうものがあって、仲裁調停をしていたというふうに私自身は記憶しております。
銀行、保険、証券、住宅、自動車、家電、その他多くの業界のADR機関が多数の案件を受理し、仲裁、調停、あっせんなどを行っています。先週四月一日には国民生活センターでもADRが発足し、地方の消費生活センターなどから紹介された事案を解決に導くことが期待されているところです。最近の裁判では、不祥事を指示、黙認した企業のトップに罰金や懲役刑などの刑事罰が科せられることも間々あります。
具体例を一、二申し上げますと、裁判所でも調停という手続がございますが、そのほかに、行政機関、民間団体、あるいは弁護士会などが、仲裁、調停あるいはあっせんといった形で、いわゆるADRをやっているというふうに聞いているところでございます。
一 裁判所、行政機関、民間団体等が提供する仲裁、調停、斡旋等の裁判外紛争解決手続が、国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、関係機関等の連携強化の促進や国民に対する十分な情報提供を図るとともに、総合的な裁判外紛争解決手続制度の基盤の整備に、なお一層努めること。
これ以外に、民間団体でございます、例えば全国各地の弁護士会の仲裁センター、あるいは社団法人日本商事仲裁協会、各種PLセンターなどが行う仲裁、調停、あっせん、こういうものがございます。 この中で、ちょっと事件の数を申し上げたいというふうに思います。全般的な統計資料がございませんので、公表されました資料によって、平成十四年度の新受事件で見てまいりたいというふうに思います。
司法制度改革審議会は平成十三年六月に内閣に意見書を提出されましたが、その中で、国民の期待にこたえる司法制度構築の一環として、労働関係事件への対応強化や仲裁、調停等のいわゆるADRの活用等について提言がなされたと承知しております。 本法案はこの提言を受けて立案作業が進められたと聞いておりますが、本日は、そのような経緯を踏まえ、幾つかの質問をさせていただきます。
○保坂(展)委員 前回聞いたんですけれども、先ほどの内閣府のアンケートでも、仲裁調停を行う者の中立性というのは非常に重要だと六七%の人が答えています。実際、法律にも、いわば公平で中立であることということに反する場合は忌避ができるというふうになっています。
JPNICと工業所有権仲裁センターは、二〇〇〇年八月一日協定し、以降、工業所有権仲裁センターがJPドメインの紛争仲裁調停機関として機能しております。これまでの仲裁の内容、事件の概要等について報告してください。 二点目は、つい先日まで、ドメイン名は一バイト文字、すなわちローマ字だけでした。日本語は同音異義語が数限りなくあり、ローマ字にすれば当然同じ表示になります。
和解、仲裁、調停などの裁判外の紛争解決、すなわちADRによっても紛争の法的な解決はある程度は達成することができます。しかし、これから申し上げる民事法律扶助制度の第二の機能は、訴訟を援助することによって初めて達せられる効用に関するものです。 すなわち、訴訟の利用が促進されれば、判決において未解決の法律問題に関する裁判所の判断が示される機会が増加するということです。
なお、救済機関でありますが、これは今日も仲裁、調停というものが機関としてございまして、今度これを一歩改善いたしまして、一方的な調停申請ができるというようなことで対処をしてまいりたい、かように存じているところであります。 次、四つ目であります。セクシュアルハラスメントについてのお尋ねであります。 セクシュアルハラスメントがいけないということは、これはもう当然のことであります。
○畑国務大臣 ちょっと事前の私の基本的な立場を申し上げさせていただくわけでございますが、いわゆる事の展開を図る一つの話し合いのスケジュールというものを私なりに頭の中に置きまして、いわゆる仲裁、調停案方式しか、相対峙するルールの解決でございますからそれしかない、そういうような意味合いの中から、責任者のサザーランド事務局長を中心としての物の考え方で展開をさせていただいたということをまず御理解を賜りたいというふうに
されないから仲裁、調停の手続をとるような、平等に職員が参加できるような制度にしなさい、すべきである、こう言っているんだ。そうでしょう。だから、信頼されてないようだと言っているんだ。そうでしょう。そういう意味じゃないのですか。違うというのなら、意見が一致しないというのならば、ILOに聞かなければしようがないでしょう。ブランシャールさんに聞いてください、ここに座っているから。
仲裁、調停の制度にしろとこう言う。ここまで来たら待ち切れぬ、だから公務員共闘やなんかの当該の団体は制度改正をしろ、こういう方針を決めているわけです。明確にこれは対立しますが、本来ならここでILOと言いたいところなんだけれども、対立点、相違点が明確になりましたから、引き続いてこれは一般質問その他もございますから質問を続けたい、こう思います。